最初に訴訟ざたに持ち込んだのはヤフー。「フェイスブックが、ネット広告やプライバシーを保護する技術など計10分野でヤフーの特許を侵害した。特許料を支払うべきだ」と、3月に損害賠償請求した。 これに対しフェイスブックは、「ヤフーの主張は不当」として、訴えを退けるよう求め、4月に逆提訴。ヤフーこそが、交流サイトに投稿した写真を友人と共有しやすくする技術などフェイスブックの計10の特許を侵害したと主張した。

人気が高く手に入れにくいと言われる鹿児島県の芋焼酎「森伊蔵」、「村尾」、「伊佐美」の3銘柄を、蔵元に無断で中国に第三者が商標登録申請していた問題で、中国商標局が蔵元3社の異議申し立てを認めない裁定を下した。*中国の商標登録が国会で問題に!(平成24年3月14日)
中国の商標登録出願の事例
中国で日本のものと紛らわしい商標登録が出願されている問題で、枝野幸男経済産業相は13日の参院予算委員会で「大変由々しき事態だ。こんなものがまかり通っているとしたら、国家としてのプライドはないのかと言いたい」と中国を激しく批判。
今治タオルのブランドマークを横向きにしたもの(出願例の上段)、「青森」の「森」を、「木」ではなく「水」3つにしたもの(中段)、「松阪牛」ならぬ「松坂牛」での出願例(下段)。有名ブランド保有者の嘆息が聞こえてきそう。
*商標権侵害の責任は、ショッピングモールの運営者にも及ぶ?
(平成24年2月14日)

このロゴを使った商品を「楽天市場」で無断販売されたとして、商標権を管理するイタリアの企業が、サイトを運営する「楽天」に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2月14日、知財高
原告の登録商標 裁であった。中野哲弘裁判長は「侵害を知った後、合理的期間内に是正しない場合は運営者にも賠償責任が生じる」との判断を示した。

ネット通販での商標権侵害の責任を、出店者だけではなく、サイト運営者にも問うことができるとする初めての判決。
意匠権を侵害する商品をモールで販売する行為も同様か。
ロゴを無断使用したよだれかけ
*「喜多方ラーメン」の商標登録を最高裁が認めず。

地域団体商標は登録されると登録団体以外の使用差し止めや賠償請求などが可能。特許庁によると、これまでラーメンで認められたのは「和歌山ラーメン」と「米沢らーめん」のみ。
*シンガポールに出願した商標が、3件登録になり、現地代理人事務所から
「面白い恋人」は「白い恋人」とネーミングやパッケージが酷似。吉本興業は「面白い恋人」の商標登録を特許庁に出願したものの、今年2月に「白い恋人」と類似との理由で拒絶されている。商標法には、他人の商標と同一、類似の商標や、出所の混同を引きおこす商標は登録しない旨の規定がある。
*中国に出願した商標が、2件登録になり、現地代理人事務所から商標登録証が届きました。

*Yチェアは立体商標

Yチェアとは、背もたれがY字のデザインの椅子のこと。「立体商標」として認めなかった特許庁に対し、知財高裁は、「特徴的な形状を有し、他社商品と識別することができる」と判断し、立体商標を認めた(2011.06.29)。
*香港に出願した商標が、3件登録になり、現地代理人事務所から商標登録証が届きました。

*マカオに出願した商標が6件全て、登録になり、現地代理人事務所から商標登録証が届きました。
早速、お客様に商標登録証をお送りし、喜んで頂きました。

*形見ればゴルチェ香水
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