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8.商標権の存続期間と更新




商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。

ただし、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。これは、商標制度が、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としているからです。


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