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3.商標の機能について





商標には、次のような機能があります。


目印としての機能
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。
例えば、自動車を購入するとき、プリウスとかヴィッツという名称が自動車という商品の目印になります。会社名のトヨタやnissan、フロントグリルに付されているエンブレムも車の目印ですから商標です。
サービスを利用するときは、ホテルの名称、レストランの名称、美容室の名称、学校や学習塾の名称などで区別しますから、これらのサービス業務に付ける名称は商標になります。

品質を保証する機能
事業者が、営業努力で商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねると、商標に、この商品なら大丈夫、安心して買える、といった信用がつきます。これが品質保証の機能です。

出所を表示する機能
○○会社の製造している商品とか、このマークのクレジットカードは、○○会社が運営しているなど、商標は商品の出所を表示する機能も発揮します。

広告宣伝の機能
良い商品を人に教えるとき、○○という名前のお菓子よ、○○というお酒よ、と、商品名を言って伝えることがあります。またテレビやラジオなどで商品名を放送し、その商品の名前を視聴者にインプットできます。これが商標の広告宣伝機能です。

このような機能を持つ「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

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